サウナは今やブームというよりも、現代人の心と体を癒す重要なツールになりつつあります。

そういった流れから、サウナ施設の開業を検討する方も増えています。

事業用のバレルサウナの開業に関しましては、安全性などの観点から導入の際に様々な法令をクリアしておくべき必要があります。

そういった手続きなどの解説をしていきます。

【事業者向け】バレルサウナ導入時の注意点

事業用のバレルサウナを設置・開業するには、いくつかの条例を理解してクリアしなくてはいけません。

主に関係してくるのは、以下のような条例です。

  • 消防法に関する条例
  • 建築基準法
  • 公衆浴場法・旅館業法

バレルサウナの導入の際に、資格などの必要性はないもののこの条例や法令などを守って運営することが重要です。

消防法に関する条例

消防法に関しては、施設を開業する際だけでなく個人でバレルサウナを設置する場合も深く関わってくるものとなります。

そもそも消防法は、『火事の予防と火災が発生した際の被害拡大を防ぐための法律』です。

第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

引用:消防法

この消防法を遵守した安全基準を整える必要があります。

安全基準のポイントとしては、以下のようなもの。

  • サウナの熱源(ストーブ)は固定する
  • 熱源には簡単に触れられないように柵などを設ける
  • 異常な温度になった時、自動に停止する装置などをつける(電気ストーブの場合)
  • 排ガスが漏れないようにする、屋外へ排出されるようにする(薪ストーブの場合)

などといった、安全性を重視する内容です。

また、消防署に『防火対象物使用開始届』などの提出が必要になりますのでしっかりと確認しておきましょう。

上記のポイントはもちろんですが、日常的に安全を保持できるよう点検などをこまめに行ったりメンテナンスも重要です。

日本サウナ・スパ協会さんが作成された『サウナ設備設置基準』も非常に参考となりますのでぜひチェックしてくださいね。

必要な届け出届出先
 防火対象物使用開始届管轄の消防署

\サウナの火災対策について/

建築基準法について

建築基準法に関して、バレルサウナのサイズや設置される地域によっては異なる場合があるため必ず確認を行ってください。

おおよそでは、建築物として取り扱われる可能性が高く『建築確認申請』の提出が必要となります。

ただ、以下の条件ですと建築物として扱われず申請の必要はありません。

  • バレルサウナの床面積が10平米以下
  • 防火指定のない地域での設置
  • 増築・改築・移転の場合(同敷地内)

ただ、上記で触れたように地域によっては違う場合がありますので、必ず確認する必要があります。

必要な届け出届出先費用※自治体によって違う
 建築確認申請建築検査機関もしくは特定行政庁14,000~20,000円程度

公衆浴場法・旅館業法について

公衆浴場法・旅館業法に基づくと、バレルサウナの設置の際は保健所の許可が必要となります。

業として公衆浴場を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。

厚生労働省HP:公衆浴場法概要

ただ、この法律に関してはバレルサウナだけが対象と言うわけでななく『営利目的で公衆浴場(サウナ等)を開業』する施設が対象となります。

必要な届け出届出先費用※自治体によって違う
 公衆浴場営業許可申請保健所20,000~30,000円程度

施設様へのバレルサウナ設置事例

実際に行ったバレルサウナの設置事例をいくつか紹介していきます。

【施工事例】BASE BARREL/北海道/ルスツリゾート様

北海道のリゾート施設様になりますが、室内にバレルサウナを設置するという贅沢で特別な空間が出来上がりました。

北海道は積雪が深いことが予想されますので、屋外用のバレルサウナは屋根材の設置やいくつか必要なオプションがあります。

そういった点をクリアにする屋内への設置というのは素敵でおしゃれな発想だと感じました。

こちらは屋内へ屋外用のバレルサウナを設置しておりますので、消防対策として追加施工を行っております。

【施工事例】BASE BARREL・1800×2100/大阪/スパワールド様

大阪でも有名な温泉施設『スパワールド』様の屋上スペースに設置させていただいた事例です。

日当たりの良い屋上に設置ですので、屋根材を追加し景色も楽しめるように半分タイプの窓になっています。